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就業規則改善委員会
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年次有給休暇の計画的付与(労働基準法第39条第5項)
使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定(労使協定)により、有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、これらの規定による有給休暇の日数のうち五日を超える部分については、労使協定の定めにより有給休暇を与えることができます。
運用上の注意点
@計画的付与として時季を指定したときは、労働者の時季指定権や使用者の時季変更権は、共に行使できない。
A計画的付与の対象となる年次有給休暇の日数には、前年からの繰り越し分も含まれる。
B労使協定の届出は不要です。
休暇中の賃金(労働基準法第39条第6項)
使用者は、有給休暇の期間についての賃金は、就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより、平均賃金又は所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払わなければなりません。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定(労使協定)により、その期間について、健康保険法に定める標準報酬日額に相当する金額を支払う旨を定めたときは、これによらなければなりません。
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