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就業規則改善委員会
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休憩(労働基準法第34条)
@使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければなりません。
A休憩時間は、一斉に与えなければなりません。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定(労使協定)があるときは、休憩の交替制が可能です。
B使用者は、休憩時間を自由に利用させなければならない。
休憩の交替制(一斉休憩の例外)について
@労使協定を締結することにより、一斉休憩の例外(交替制)が認められる。
A労使協定を締結しなくても労働基準法別表第1に掲げる業種の場合、一斉休憩の例外(交替制)が認められる。(業種特例)
労働基準法別表第1の業種
運送業、商業、金融・広告業、映画・演劇業、郵便・信書便・電気通信業、保健衛生業、接客娯楽業、官公署の事業
*業種特例による休憩の一斉付与の例外は、、年少者(満18歳未満)には及ばない。
→ 別途労使協定による定めが必要となる。
休憩を与えなくてもよい者(労働基準法第41条該当者)
@農業、水産業等に従事する者
A監督若しくは管理の地位にある者、機密の事務を取り扱う者
B監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの
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