|
|
就業規則改善委員会
|
賃金控除(労働基準法第24条)
原則的取扱い
使用者は、賃金を全額支払わなければならない。
例外:一部控除できる場合
@法令に別段の定めがある場合:例えば、所得税の源泉徴収、社会保険料
A労使協定による取り決めがある場合
使用者は、購買代金や社宅費など賃金の一部を控除して支払うときは、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定(労使協定)が必要です。
労使協定により控除が認められるもの:購買代金、社宅、寮その他の福利、厚生施設の費用、社内預金、組合費等、事理明白なものが掲げられています。
運用上の注意点
@この労使協定は、行政官庁(所轄労働基準監督署長)に届け出る必要はありません。
A労使協定の様式は任意です。ただし、控除の対象となる具体的項目、及び各項目別に定める控除を行う賃金支払日については記載することが必要です。
労働基準法第24条(賃金の支払)について
@賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
A賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第89条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。
|
社会保険・労働法務・労務管理・教育訓練研修
一般企業・労務担当者向け実務養成・研修DVD

人事労務管理担当者・実務養成講座
労働・社会保険の手続き、労働基準法、労災保険法・雇用保険法、育児・介護休業法等の
相談、実務についての実務力を養成するための研修教材(DVD)です。
|
|
|