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就業規則改善委員会
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強制貯金の禁止(労働基準法第18条)
使用者は、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはなりません。
任意貯蓄
使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定(労使協定)をし、これを行政官庁(所轄労働基準監督署長)に届け出ることにより、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理することができる。この手続きを経ずに実施すると、出資法違反に該当し3年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又はこれを併科することとされています。
任意貯蓄の導入手順
@貯蓄金の管理に関する規程を定め、これを労働者に周知させること。
A貯蓄金の管理が労働者の預金の受入であるときは、利子(年5厘以上)をつけること。
B労働者が返還を請求したときは、遅滞なく、これを返還すること。
労使協定で定める事項
@預金者の範囲
A預金者一人当たりの預金額の限度
B預金の利率及び利子の計算方法
C預金の受入れ及び払いもどしの手続
D預金の保全の方法
運用上の注意点
@この場合において、その利子が、金融機関の受け入れる預金の利率を考慮して厚生労働省令で定める利率(年5厘)による利子を下るときは、その厚生労働省令で定める利率による利子をつけたものとみなす。
A労働者の預金の受入れをする使用者は、毎年、3月31日以前1年間における預金の管理の状況を、4月30日までに、所轄労働基準監督署長に報告しなければなりません。
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