就業規則の作成、変更、賃金台帳、労働者名簿の作り方、始末書の書き方の紹介/就業規則改善委員会/労働基準法
就業規則の作成,変更,雛形
TOPページ  相談会情報  障害年金  事務所案内  連絡フォーム  DVDリスト
INDEX
労働基準法改正情報
就業規則診断
就業規則作成業務
就業規則作成・届出
就業規則作成手続
就業規則の記載事項
制裁規定の制限
就業規則の効力
 
就業規則作成講座DVD
製作:株式会社アビリティ
就業規則の作成(雛形)
総則
採用・異動
労働時間・休憩
休日
年次有給休暇
服務規律
賃金・通勤手当
退職・解雇
表彰・懲戒
 
労働基準法・労使協定
36協定・時間外休日労働
特別条項付き36協定
変形労働時間制
フレックスタイム制
専門業務型裁量労働制
事業場外労働
任意貯蓄
賃金控除協定
休憩一斉付与除外協定
年休計画的付与・賃金
就業規則(TOPページへ)
 

就業規則改善委員会


強制貯金の禁止(労働基準法第18条)

使用者は、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはなりません。

任意貯蓄

使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定(労使協定)をし、これを行政官庁(所轄労働基準監督署長)に届け出ることにより、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理することができる。この手続きを経ずに実施すると、出資法違反に該当し3年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又はこれを併科することとされています。

任意貯蓄の導入手順

@貯蓄金の管理に関する規程を定め、これを労働者に周知させること。
A貯蓄金の管理が労働者の預金の受入であるときは、利子(年5厘以上)をつけること。
B労働者が返還を請求したときは、遅滞なく、これを返還すること。

労使協定で定める事項
@預金者の範囲
A預金者一人当たりの預金額の限度
B預金の利率及び利子の計算方法
C預金の受入れ及び払いもどしの手続
D預金の保全の方法

運用上の注意点
@この場合において、その利子が、金融機関の受け入れる預金の利率を考慮して厚生労働省令で定める利率(年5厘)による利子を下るときは、その厚生労働省令で定める利率による利子をつけたものとみなす。
A労働者の預金の受入れをする使用者は、毎年、3月31日以前1年間における預金の管理の状況を、4月30日までに、所轄労働基準監督署長に報告しなければなりません。



社会保険・労働法務・労務管理・教育訓練研修
一般企業・労務担当者向け実務養成・研修DVD


人事労務管理担当者・実務養成講座
労働・社会保険の手続き、労働基準法、労災保険法・雇用保険法、育児・介護休業法等の
相談、実務についての実務力を養成するための研修教材(DVD)です。


 
就業規則改善委員会(TOP)
Copyrightc 就業規則改善委員会 All rights reserved.