就業規則の作成、変更、36協定、賃金台帳、労働者名簿の作り方、始末書の書き方の紹介/就業規則改善委員会/労働基準法
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36協定(三六協定)による時間外・休日労働(労働基準法第36条)

使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定(労使協定)をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、法定労働時間(1週40時間又は1日8時間)若しくは法定労働時間の特例(1週44時間)、又は休日(毎週1回又は4週間に4日)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところにより労働時間を延長し、又は休日に労働させることができます。

参考:労働基準法・36協定のしくみ





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