就業規則の作成、変更、賃金台帳、労働者名簿の作り方、始末書の書き方の紹介/就業規則改善委員会/労働基準法
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就業規則改善委員会


■就業規則の雛形(モデルサンプル)

第7章 定年、退職及び解雇

(定年)
第42条  従業員の定年は、満65歳とし、定年に達した日の属する月の末日をもって退職とする。

(退職)
第43条  前条に定めるもののほか従業員が次のいずれかに該当するときは、その日をもって退職とし、従業員の地位を失う。
 @ 退職を願い出て会社から承認されたとき、又は退職願を提出して14日を経過したとき
 A 期間を定めて雇用される者については、その期間が満了したとき
 B 第○条に定める休職期間が満了し、なお、休職事由が消滅しないとき
 C 死亡したとき

(解雇)
第44条  従業員が次のいずれかに該当するときは、解雇するものとする。ただし、第○条第○項(懲戒解雇)の事由に該当すると認められたときは、同条定めるところによる。
 @勤務成績又は業務能率が著しく不良で、従業員としてふさわしくないと認められたとき
 A精神又は身体の障害により、業務に耐えられないと認められたとき
 B事業の縮小その他事業の運営上やむを得ない事情により、従業員の減員等が必要と
  なったとき
 Cその他前各号に準ずるやむを得ない事情があるとき

(解雇予告)
第45条  前条の規定により従業員を解雇する場合は、少なくとも30日前に予告をするか、又は平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払う。ただし、労働基準監督署長の認定を受けて第○条に定める懲戒解雇をする場合及び次の各号のいずれかに該当する従業員を解雇する場合は、この限りでない。
 @日々雇い入れられる従業員(1か月を超えて引き続き雇用された者を除く。)
 A2か月以内の期間を定めて使用する従業員(その期間を超えて引き続き雇用された
  者を除く。)
 B試用期間中の従業員(14日を超えて引き続き雇用された者を除く。)

(解雇制限)
第46条 1 従業員が業務上の傷病により療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が休業する期間及びその後30日間は、解雇しない。ただし、会社が労働基準法第81条の規定によって打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合においては、この限りでない。

2 前項但書後段の場合においては、会社は、その事由について行政官庁の認定を受けるものとする。
 


 就業規則の作成上の注意点


解雇について

労働基準法第18条の2
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。

改正労働基準法施行に伴い、就業規則の絶対的必要記載事項に、解雇の事由が追加されました。これに伴い、就業規則に解雇事由の記載がない場合、就業規則作成義務違反に該当することに加え、原則として解雇の正当性(客観的合理的理由の証明及び社会通念的相当性)を主張できない状態となります。
また、仮に解雇が有効とされる場合であっても、原則として解雇制限や解雇予告の適用を受けます。

解雇制限(労働基準法第19条)

原則:労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が休業する期間及びその後30日間は、解雇できません。

例外(解雇制限期間中でも解雇できる場合)
@打切補償を支払う場合
A天災事変等のために事業の継続が不可能となった場合であり、かつ行政官庁の認定を受けた場合

解雇予告(労働基準法第20条)


原則:使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければなりません。その予告をしない場合、30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。

例外(解雇予告、解雇予告手当、共に不要な場合)
@天災事変等のために事業の継続が不可能となった場合であり、かつ行政官庁の認定を
 受けた場合
A労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合であり、かつ行政官庁の認定を受け
 た場合

解雇予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合においては、その日数を短縮することができます。


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