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就業規則改善委員会
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■就業規則の雛形(モデルサンプル)
第5章 服務規律
(服務の基本原則)
第25条 従業員は、会社の指揮命令に従い、職務遂行にあたっては全力を挙げてこれに専念するとともに、相互に協力して職場の秩序を維持しなければならない。
(遵守事項)
第26条 従業員は、次の事項を守らなければならない。
@ 勤務中は職務に専念し、みだりに勤務の場所を離れないこと
A 許可なく職務以外の目的で会社の施設、物品等を使用しないこと
B 会社、取引先等の機密を漏らさないこと(退職後においても同様である。)
C 許可なく他の会社等の業務に従事しないこと
D 性的な言動によって他の従業員に不利益を与えたり、就業環境を害さないこと
E 酒気をおびて就業しないこと
F 前各号のほか、これに準ずる行為など従業員としてふさわしくない行為をしないこと
(出勤、退勤)
第27条 従業員は、出退勤に当たっては、出退勤時刻をタイムカードに自ら記録しなければならない。
(遅刻、欠勤)
第28条 1 従業員は、遅刻又は欠勤しようとするときは、事前に会社へ届け出なければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事由により事前に申し出ることができないときは、始業時刻までに連絡しなければならない。
2 前条の届出又は連絡が始業時刻までにない場合は、その日の扱いを無断欠勤とする。
3 傷病のため欠勤が引き続き○日以上に及ぶときは、医師の診断書を提出しなければならない。
(早退、外出)
第29条 従業員は、やむを得ない私用により早退又は外出しようとするときは、事前に会社の許可を受けなければならない。
■上記第26条について
■男女雇用機会均等法第21条
(職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の配慮)
事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する女性労働者の対応により当該女性労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該女性労働者の就業環境が害されることのないよう雇用管理上必要な配慮をしなければならない。
■雇用管理上配慮すべき事項
職場におけるセクシュアルハラスメントを防止するため、事業主は、雇用管理上次の事項について配慮をしなければなりません。
@事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
事業主は、職場におけるセクシュアルハラスメントに関する方針を明確化し、労働者に対してその方針の周知・啓発をすることについて配慮すること。
A相談・苦情への対応
事業主は、相談・苦情への対応のための窓口を明確にすることについて配慮すること。
また、相談・苦情に対し、その内容や状況に応じ適切かつ柔軟に対応することについて配慮すること。
B職場におけるセクシュアルハラスメントが生じた場合における
事後の迅速かつ適切な対応
事業主は、職場におけるセクシュアルハラスメントが生じた場合において、その事案に係る事実関係を迅速かつ正確に確認することについて配慮すること。
また、事業主は、その事案に適正に対処することについて配慮すること。
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