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就業規則改善委員会
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■就業規則の雛形(サンプルモデル)
第4章 休暇等
(年次有給休暇)
第17条 1 各年度(雇入れ時は6か月)ごとに全労働日の8割以上出勤した従業員に対しては、次の@からFのとおり勤続年数に応じた日数の年次有給休暇を与える。
@勤続年数:0.5年・・・付与日数:10労働日
A勤続年数:1.5年・・・付与日数:11労働日
B勤続年数:2.5年・・・付与日数:12労働日
C勤続年数:3.5年・・・付与日数:14労働日
D勤続年数:4.5年・・・付与日数:16労働日
E勤続年数:5.5年・・・付与日数:18労働日
F勤続年数:6.5年以上・・・付与日数:20労働日
2 従業員は、年次有給休暇を取得しようとするときは、あらかじめ時季を指定して請求するものとする。ただし、会社は、事業の正常な運営を妨げると判断したときは、従業員の指定した時季を変更することがある。
3 当該年度に取得しなかった年次有給休暇の日数は、翌年度に限り繰越しできる。
(産前産後の休業)
第18条 1 6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定の女性から請求があったときは、当該労働者を休業させる。
2 出産した女性は、産後8週間については休業させる。ただし、産後6週間を経過した女性から請求があったときは、医師が支障がないと認めた業務に就かせることがある。
(妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置)
第19条 妊娠中又は出産後1年を経過しない女性から、所定労働時間内に、母子保健法に定める健康診査又は保健指導を受けるために請求があったときは、勤務時間の変更等の措置を講ずるものとする。
(育児時間)
第20条 満1歳未満の乳児を養育する女性から請求があったときは、休憩時間のほか1日について2回、それぞれ30分の育児時間を与える。
(生理休業)
第21条 生理日の就業が著しく困難な女性から請求があったときは、必要な期間休暇を与える。
(育児休業)
第22条 1 従業員は、満1歳未満の子を養育するため必要があるときは、会社に申し出て育児休業をすることができる。ただし、日々雇用される者、期間を定めて雇用される者その他労使協定により育児休業をすることができないこととされた者を除く。
2 育児休業以外の措置を希望する従業員については、短時間勤務の措置を講じる。
3 本条に定めのない部分については「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下、「育児・介護休業法」という。)」に定めるところによる。
(介護休業)
第23条 1 要介護状態にある対象家族を介護する従業員は、会社に申し出て3か月を限度として介護休業をすることができる。ただし、日々雇用される者、期間を定めて雇用される者その他労使協定により介護休業をすることができないこととされた者を除く。
2 介護休業以外の措置を希望する従業員については、短時間勤務の措置を講じる。
3 本条に定めのない部分については「育児・介護休業法」に定めるところによる。
(慶弔休暇)
第24条 従業員が次の各号の事由により休暇を申請した場合は、慶弔休暇を与える。
@ 本人が結婚したとき ○日
A 妻が出産したとき ○日
B 配偶者、子又は父母が死亡したとき ○日
C 兄弟姉妹、祖父母、配偶者の父母又は兄弟姉妹が死亡したとき ○日
就業規則の作成上の注意点
■上記第17条(年次有給休暇)について
週所定労働日数が少ない労働者(パートタイム労働者など)については、その所定労働日数に比例した日数の年次有給休暇を与えればよい。これを年次有給休暇の比例付与といいます。
■年次有給休暇の比例付与の対象者(労働基準法第39条第3項)
@週所定労働時間が30時間未満かつ週所定労働日数が4日以下の者
A週所定労働時間が30時間未満かつ年間所定労働日数が216日以下の者
■計算式
通常付与日数×週所定労働日数÷厚生労働省令で定める日数(現在5.2日)
例えば、週所定労働日数が4日(週所定労働時間が30時間未満)の者
@雇入れから6か月経過後
10日×4日÷5.2日=7.6・・・ → 7日(小数点以下切り捨て)
A雇入れから1年6か月経過後
11日×4日÷5.2日=8.4・・・ → 8日(小数点以下切り捨て)
■たとえ週所定労働日数が4日以下の者であっても、週所定労働時間が30時間以上となる者については、比例付与の対象ではなく、正規従業員と同じ日数の年次有給休暇を与えなければなりません。
■年次有給休暇の半日請求があった場合
年次有給休暇の最小単位は1日であるので、半日単位に分割して与える必要はありません。
■年次有給休暇の買い上げ
年次有給休暇の買い上げ予約をする代わりに休暇を与えない行為は違法となります。
しかし、労働基準法で定める日数(法定付与日数)を超える日数の年次有給休暇を与えている場合で、法定付与日数を上回る部分(法定超過分)の休暇を買い上げることまでは禁止されていません。
■上記第19条(妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置)についての参考条文
@男女雇用機会均等法第22条(妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置)
事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、その雇用する女性労働者が母子保健法の規定による保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保することができるようにしなければなりません。
A男女雇用機会均等法第23条第1項(勤務時間の変更)
事業主は、その雇用する女性労働者が前条の保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするため、勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な措置を講じなければなりません。
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