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就業規則改善委員会
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■就業規則の雛形(サンプルモデル)
(休日)
第14条 休日は、次のとおりとする。
@ 土曜日
A 日曜日
B 国民の祝日(日曜日と重なったときは翌日)
C 年末年始(12月○日〜1月○日)
D 夏季休日(○月○日〜○日)
E その他会社が指定する日
(休日の振替)
第15条 業務の都合により会社が必要と認める場合は、あらかじめ前項の休日を他の日と振り替えることがある。
(時間外及び休日労働)
第16条 1 業務の都合により、第○条の所定労働時間を超え、又は第○条の所定休日に労働させることがある。この場合において、法定の労働時間を超える労働又は法定の休日における労働については、あらかじめ会社は従業員の過半数を代表する者(以下。「従業員代表」という。)と書面による協定を縮結し、これを所轄の労働基準監督署長に届け出るものとする。
2 前項の時間外及び休日労働に関する労使協定にかかわらず、小学校就学前の子の養育又は家族の介護を行う一定範囲の従業員で会社に請求した者については、事業の正常な運営を妨げる場合を除き1か月につき24時間、1年につき150時間を超えて労働させることはない。
3 妊産婦で請求のあった者及び18歳末満の者については、第1項による時間外若しくは休日又は午後10時から午前5時までの深夜に労働させることはない。
4 前項の従業員のほか小学校就学前の子の養育又は家族の介護を行う一定範囲の従業員で会社に請求した者については、事業の正常な運営を妨げる場合を除き午後10時から午前5時までの深夜に労働させることはない。
就業規則の作成上の注意点
上記第14条(休日)について
休日の付与方法
@原則:毎週少くとも1回
A変形休日制:4週間を通じ4日以上の休日を与える方法も可能
変形休日制の留意点
変形休日制を採用する場合、就業規則等において、4週間の起算日を明らかにし、労働者にその旨を周知させるとことが必要です。
休日を与えなくてもよい者(労働基準法第41条該当者)
@農業、水産業等に従事する者
A監督若しくは管理の地位にある者、機密の事務を取り扱う者
B監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの
上記第15条(休日の振替)について
休日を振り替える場合は、あらかじめその旨を就業規則等に定めておくことが必要です。
労働基準法第35条(休日)
@使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。
A前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。
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