就業規則の作成、変更、賃金台帳、労働者名簿の作り方、始末書の書き方の紹介/就業規則改善委員会/労働基準法
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就業規則改善委員会


■就業規則の雛形(サンプルモデル)

第3章 労働時間、休憩及び休日

(労働時間及び休憩時間)
第12条 1 労働時間は、1週間については40時間、1日については8時間とする。

2 始業・終業の時刻及び休憩時間は、次のとおりとする。
 @ 始業時刻:午前○:○○
 A 終業時刻:午後○:○○
 B 休憩時間:正午より1時間

(始業、終業、休憩時刻の変更)
第13条  交通ストその他やむを得ない事情がある場合、又は業務上臨時の必要がある場合は、あらかじめ予告のうえ、全部又は一部従業員について、前条の始業、終業及び休憩の時刻を変更することがある。



就業規則の作成上の注意点

上記第12条(労働時間及び休憩時間)について


労働基準法第32条、第40条
@法定労働時間
 1週間について:40時間まで
 1日について:8時間まで

A法定労働時間の特例
 1週間について:44時間まで
 1日について:8時間まで

特例対象事業場
 常時10人未満の労働者を使用する商業、映画・演劇業(映画製作の事業を除く。)、
 保健衛生業、接客・娯楽業

労働基準法第34条 
 休憩時間の長さ
 労働時間6時間超:休憩時間:少なくとも45分
 労働時間8時間超:休憩時間:少なくとも1時間

 休憩の付与方法
 原則:途中付与、一斉付与、自由利用

休憩の交替制(一斉休憩の例外)について

@労使協定を締結することにより、一斉休憩の例外(交替制)が認められる。
A労使協定を締結しなくても労働基準法別表第1に掲げる業種の場合、一斉休憩の例外(交替制)が認められる。(業種特例)

労働基準法別表第1の業種
運送業、商業、金融・広告業、映画・演劇業、郵便・信書便・電気通信業、保健衛生業、接客娯楽業、官公署の事業

*業種特例による休憩の一斉付与の例外は、、年少者(満18歳未満)には及ばない。
 → 別途労使協定による定めが必要となる。

休憩を与えなくてもよい者(労働基準法第41条該当者)
@農業、水産業等に従事する者
A監督若しくは管理の地位にある者、機密の事務を取り扱う者
B監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの

フレックスタイム制を採用している事業場でも、一斉休憩の例外にあてはまらない場合
 は、労働者に一斉に休憩を与えなければなりません。

坑内労働については、休憩の一斉付与並びに休憩の自由利用の規定は、適用されません。
 


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