|
|
就業規則改善委員会
|
■就業規則の雛形(サンプルモデル)
第3章 労働時間、休憩及び休日
(労働時間及び休憩時間)
第12条 1 労働時間は、1週間については40時間、1日については8時間とする。
2 始業・終業の時刻及び休憩時間は、次のとおりとする。
@ 始業時刻:午前○:○○
A 終業時刻:午後○:○○
B 休憩時間:正午より1時間
(始業、終業、休憩時刻の変更)
第13条 交通ストその他やむを得ない事情がある場合、又は業務上臨時の必要がある場合は、あらかじめ予告のうえ、全部又は一部従業員について、前条の始業、終業及び休憩の時刻を変更することがある。
就業規則の作成上の注意点
上記第12条(労働時間及び休憩時間)について
労働基準法第32条、第40条
@法定労働時間
1週間について:40時間まで
1日について:8時間まで
A法定労働時間の特例
1週間について:44時間まで
1日について:8時間まで
特例対象事業場
常時10人未満の労働者を使用する商業、映画・演劇業(映画製作の事業を除く。)、
保健衛生業、接客・娯楽業
労働基準法第34条
休憩時間の長さ
労働時間6時間超:休憩時間:少なくとも45分
労働時間8時間超:休憩時間:少なくとも1時間
休憩の付与方法
原則:途中付与、一斉付与、自由利用
休憩の交替制(一斉休憩の例外)について
@労使協定を締結することにより、一斉休憩の例外(交替制)が認められる。
A労使協定を締結しなくても労働基準法別表第1に掲げる業種の場合、一斉休憩の例外(交替制)が認められる。(業種特例)
労働基準法別表第1の業種
運送業、商業、金融・広告業、映画・演劇業、郵便・信書便・電気通信業、保健衛生業、接客娯楽業、官公署の事業
*業種特例による休憩の一斉付与の例外は、、年少者(満18歳未満)には及ばない。
→ 別途労使協定による定めが必要となる。
休憩を与えなくてもよい者(労働基準法第41条該当者)
@農業、水産業等に従事する者
A監督若しくは管理の地位にある者、機密の事務を取り扱う者
B監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの
フレックスタイム制を採用している事業場でも、一斉休憩の例外にあてはまらない場合
は、労働者に一斉に休憩を与えなければなりません。
坑内労働については、休憩の一斉付与並びに休憩の自由利用の規定は、適用されません。
|
社会保険・労働法務・労務管理・教育訓練研修
一般企業・労務担当者向け実務養成・研修DVD

人事労務管理担当者・実務養成講座
労働・社会保険の手続き、労働基準法、労災保険法・雇用保険法、育児・介護休業法等の
相談、実務についての実務力を養成するための研修教材(DVD)です。
|
労働実務・基本セット
@社会保険実務講座(労働保険編)
A社会保険実務講座(社会保険編)
B労働基準法基本講座
C労災保険法基本講座
D労働時間管理と割増賃金
販売元:セミナーハウスアビリティ |
|
|
|