就業規則の作成、変更、賃金台帳、労働者名簿の作り方、始末書の書き方の紹介/就業規則改善委員会/労働基準法
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就業規則改善委員会


■就業規則の雛形(サンプルモデル)

第2章 採用、異動等

(採用手続き)
第4条  会社は、就職希望者のうちから選考試験に合格した者を、従業員として採用する。

(選考必要書類)
第5条  前条の選考試験を受けるためには、以下の書類を提出しなければならない。
 @履歴書(写真貼付)
 A学校卒業証明書
 B健康診断書
 Cその他会社が指定するもの

(採用決定者の提出書類)
第6条 1 従業員として採用された者は、次の書類を採用後○週間以内に提出しなければならない。
 @ 身元保証書
 A 誓約書
 B 住所届
 C 住民票記載事項証明書
 D 前職のある者については、年金手帳、雇用保険被保険者証、源泉徴収票
 E その他会社が指定するもの
2 前項の提出書類の記載事項に変更を生じたときは、速やかに書面でこれを届け出なければならない。

(試用期間)
第7条 1 新たに採用した者については、採用の日から○か月間を試用期間とする。
ただし、会社が必要と認めるときは、この期間を短縮し、又は延長することがある。

2 試用期間中又は試用期間満了時に、従業員として不適格と認められた者は、解雇する。
ただし、入社後14日を経過した者を解雇する場合は、第○条の解雇予告の手続きを経る。

3 試用期間は、勤続年数に通算する。

(労働条件の明示)
第8条  会社は、従業員との労働契約の締結に際しては、労働契約の期間、就業の場所、従事する業務、労働時間、休日、採用時の賃金、その他の労働条件を明示した書面及びこの規則を交付して労働条件を明示するものとする。

(人事異動・転勤・出向)
第9条  会社は、業務上必要がある場合は、従業員の就業する場所若しくは従事する業務の変更又は出向を命ずることがある。

(休職)
第10条 1 従業員が、次の各号の一に該当するときは、所定の期間休職とする。
 @ 私傷病による欠勤が1か月を超えたとき ・・・・ 3か月
 A 前条の規定により出向した場合 ・・・・ 出向している期間
 B 前号のほか、特別の事情があり休職させることが適当と認められるとき
                          ・・・・ 会社の認める期間

2 休職期間中に休職事由が消滅したときは、元の職務に復帰させる。ただし、元の職務に復帰させることが困難であるか、又は不適当な場合には、他の職務に就かせることがある。

3 第1項第1号により休職し、休職期間が満了してもなお傷病が治ゆせず就業が困難な場合は、休職期間の満了をもって退職とする。

(休職期間中の取扱い)
第11条 1 休職期間中は、賃金を支払わない。

2 休職期間は、原則として勤続年数に通算しない。ただし、会社が必要と認めた場合は、勤続年数に通算する。



 採用についての注意点

 契約期間の定めをする場合の注意点
 有期労働契約の期間の上限(労働基準法第14条1項)
 @原則:3年
 A一定の高度で専門的な知識等を有する者:5年
 B60歳以上の者:5年
 C一定の事業の完了に必要な期間を定めるもの:その必要な期間
 *「高度で専門的な知識等を有する者」の具体例
   弁護士、公認会計士、一級建築士、社会保険労務士、その他

 上記第8条(労働条件の明示)について

労働基準法第15条(労働条件の明示)
@使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。

A前項の規定によって明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。

B前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。

 厚生労働省令で定める事項とは
 採用にあたり書面交付が必要なもの
 @労働契約の期間に関する事項
 A就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
 B始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、
  休暇並びに労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換
  に関する事項
 C賃金(退職手当及び臨時に支払われる賃金、賞与を除く。以下同じ。)の決定、
  計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期に関する事項
 D退職に関する事項(解雇の事由を含む。)



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