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就業規則改善委員会
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制裁規定の制限
労働基準法第91条
就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはなりません。
減給制裁の範囲(まとめ)
@1回の額:平均賃金の半額以内
A1賃金総額支払期の総額:賃金総額の10分の1以内
留意点
@1回の規律違反行為に対して、平均賃金の半額を何度も減給することは認められていません。
A1賃金総額支払期に7回の規律違反行為があった場合は、その7回分の減給額の合計額が、その1賃金総額支払期の総額の10分の1を超えてはなりません。
B賞与から減給する場合も同様に、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額(賞与額)の10分の1を超えてはなりません。
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