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就業規則改善委員会
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就業規則作成・手続き
労働基準法第90条
使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者(以下、「労働者代表」と表記します。)の意見を聴かなければなりません。
また、使用者は、就業規則を届け出る際、労働者代表の意見を記した書面を添付しなければなりません。
就業規則作成の流れ
@労働条件の調査・確認
A法令に抵触する部分の改定
B原案作成(必要に応じて再改定)
C労働者代表の意見聴取(意見書作成)
D所轄労働基準監督署に届出
(意見書添付)
手続きに関する留意点
添付する意見書について
労働者代表の「同意」を得る必要ははく、あくまでも「意見書」であるので、その意見が全面的に反対する内容のものであっても、就業規則の効力には影響はない。
ごくたまに常時10人以上の労働者を使用する事業主の方から、「労働者代表が同意しないので就業規則を届出していない。」という話を聞きますが、これは就業規則の届け出義務違反となり、労働基準監督署の立ち入り調査(臨検)があった場合、即座に是正勧告の対象となります。
労働者代表が意見書に署名しないとき
労働者代表が就業規則の部分変更について、反対する意思をもって、意見書に意見及び署名、記名押印を拒否する場合がありますが、その場合、会社は意見を聴いたことを客観的に証明できれば所轄労働基準監督署においても受理される。
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