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就業規則改善委員会
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就業規則作成・届出
労働基準法第89条
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、一定の事項について就業規則を作成し、これを行政官庁(所轄労働基準監督署長)に届け出なければなりません。また、当該事項を変更した場合も、同様に届け出なければなりません。
作成・届出に関する留意点
届け出るタイミングについて
使用する労働者数が常時10人以上になるに至った場合は、遅滞なく、届け出る必要があります。
パートタイマー等について
正社員だけではなく、アルバイト、パートタイマー、他の事業場に派遣中の労働者を含めて「常時10人以上」の場合は、使用者に就業規則の作成・届出義務があります。
複数の事業場を有する企業の場合
原則として、常時10人以上の労働者を使用するそれぞれの事業場で作成し、それぞれの所轄行政庁に届け出なければなりません。
企業全体の従業員数が10人以上でも、各事業場の従業員数がそれぞれ10人未満であれば労働基準法第89条の定めるところによる就業規則の作成・届出義務はありません。ただし、労使間における権利義務関係を考慮すると就業規則において規律することが望ましいと言えます。
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