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うつ病(精神疾患)・障害基礎年金・障害厚生年金
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お知らせ!
うつ病、躁うつ病などの精神疾患、がん、リウマチ、慢性腎不全(人工透析)などの病気やケガが原因で日常生活に支障がある、労働に制限がある場合は、障害年金の対象となる可能性があります。詳しくはこちら。
障害年金・受給資格・申請代行
アメリカの保健・福祉省が公表した「臨床診療ガイドライン」によると、7人に1人以上の割合で、生涯のうちに数回うつ病で苦しんでいることから、うつ病は決して他人事ということでもありません。いつどのようなきっかけでうつ病になってもおかしくはない時代です。また、同ガイドラインによると、適切な治療を受けているうつ病患者は3人に1人未満とも指摘しており、自分がうつ病だと気づいていない場合も多いようです。
うつ病になる心理的なきっかけとしては、仕事面では、解雇、転職、転勤、昇進昇格にともなう責任の重圧、過労、ハラスメントなど。家庭では、家族間の不仲、別居、離婚、死別、引っ越し、災害など。健康面では、妊娠、出産、更年期、事故、重い病気になるなどです。
私が実施している障害年金の相談(面談または電話相談)でもっとも多い相談例が「うつ病」で、「統合失調症」や「躁うつ病」などを含めた精神疾患が全体の半分を超えています。
また、うつ病などの精神疾患も障害年金の対象となることを知らない方もとても多いのが現状です。
精神の障害の程度は、その原因、諸症状、治療及びその病状の経過、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定します。
等級基準は、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものを1級。日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものを2級。労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの、及び労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものを3級としています。
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障害基礎年金(国民年金)
障害基礎年金の受給要件
次の@〜Bのすべてを満たすこと。ただし、加入直後に初診日がある場合は、@及びAのみでありBの要件は含みません。
@初診日での要件
初診日において次のアまたはイのいずれかに該当すること ア.国民年金の被保険者であること。
イ.国民年金の被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、 かつ、60歳以上65歳未満であること。
A障害認定日での要件
障害認定日に、障害等級1級又は2級に該当する程度の障害の状態にあること。
*障害認定日とは、初診日から起算して1年6月を経過した日、又は、その期間内にその傷病が治った場合は、その治った日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。)のことをいいます。
B保険料納付要件
原則として、傷病に係る初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があるときは、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が、被保険者期間の3分の2以上あること
特例的に、保険料納付要件の経過措置があります。その内容は、初診日が平成28年4月1日前にある傷病による障害については、原則の納付要件を満たしていなくても、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料納付済期間と保険料免除期間以外の被保険者期間がない場合は、保険料納付要件を満たしたこことされます。ただし、初診日において65歳以上である者には、この経過措置は適用されません。
障害基礎年金の年金額
@障害基礎年金の年金額(平成21年度価額)
障害基礎年金1級は、990,100円
障害基礎年金2級は、792,100円
A子の加算額
受給権者がその権利を取得した当時、その者によって生計を維持していたその者の子(@18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子、及びA20歳未満であって障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にある子に限る。)があるときは、子の数に応じ次の額が加算される。
1人目、2人目の子 は、1人につき227,900円
3人目以降の子の子は、1人につき 75,900円
障害厚生年金(厚生年金保険)
@初診日での要件
傷病の初診日において、厚生年金保険の被保険者であること。
A障害認定日での要件
障害認定日において、障害等級1級、2級、3級のいずれかに該当する程度の障害の状態にあること。
B保険料納付要件
障害基礎年金と同じ保険料納付要件を満たしていること。この場合、厚生年金保険の被保険者期間は国民年金の保険料納付済期間に置き換えて判断します。
障害厚生年金の年金額の計算式
@障害厚生年金の年金額
1級:報酬比例の年金額×1.25+配偶者加給年金額
2級:報酬比例の年金額 +配偶者加給年金額
3級:報酬比例の年金額
*報酬比例の年金額(a+b)
a平成15年4月1日以後の期間
平均標準報酬額 ×5.481/1000×被保険者期間の月数
b平成15年4月1日前の期間
平均標準報酬月額×7.125/1000×被保険者期間の月数
*被保険者期間の月数が300に満たないときは、300として計算する。
A配偶者加給年金額
1級又は2級の障害厚生年金の受給権を取得した当時、受給権者により生計を維持していた65歳未満の配偶者がいるとき
→ 227,900円(平成21年度価額)
障害年金の申請手続き代行は、全国対応です。
北海道, 青森, 岩手, 宮城, 秋田, 山形, 福島, 新潟, 茨城, 栃木, 群馬, 東京, 埼玉, 千葉,
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障害年金の電話相談・お問い合わせ → アビリティ障害年金センター
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