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労働基準法 改正情報
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平成22年4月1日より、改正労働基準法が施行されます。
今回の改正点の主な内容は、次の通りです。
■時間外労働に対する割増賃金率の引き上げ
1.1箇月の時間外労働時間数が60時間を超える場合、60時間を超えた部分は通常の賃金の50%以上の割増賃金が必要になります。
なお、当分の間、中小企業については、法定割増賃金率の引き上げは猶予されます。この件につきましては、施行から3年経過後に改めて検討することとされています。
*中小企業の範囲
資本金等の額または出資の総額が
小売業
:資本金等5,000万円以下又は常用労働者数50人以下
サービス業:資本金等5,000万円以下又は常用労働者数100人以下
卸売業
:資本金等1億円以下又は常用労働者数100人以下
上記以外:資本金等3億円以下又は常用労働者数300人以下
*上記要件は、事業場単位ではなく、企業(法人または個人事業主)単位で判断されます。
2.割増賃金の支払いに代わる有給休暇の導入
事業場で労使協定を締結することにより、1箇月に60時間を超える時間外労働を行った労働者に対して、改正法による引上げ分(25%増加部分)の割増賃金の支払に代えて、有給休暇を与えることができます。
注意すべき点としては、労働者がこの有給休暇を取得した場合でも、25%の割増賃金の支払は必要となります。
たとえば、労働者が時間外労働を月76時間行った場合は、月60時間を超える16時間分の割増賃金の引上げ分25%の支払に代えて、有給休暇(16時間×0.25=4時間分)の付与が可能となります。
(ただし、この場合でも76時間×1.25の割増賃金の支払は必要です。)
■割増賃金の引き上げに関する努力義務
時間外労働の限度時間(たとえば1箇月45時間)を超える時間外労働を行った場合は、通常の賃金の25%を超える率による割増賃金の支払い(努力義務)
「時間外労働の限度基準(限度基準告示)」により、1か月に45時間を超えて時間外労働を行う場合には、あらかじめ労使で特別条項付きの時間外労働協定を締結する必要がありますが、新たに、次の@〜Bが必要となります。
@特別条項付き時間外労働協定では、月45時間を超える時間外労働に対する割増賃金率も定めること A上記@の率は法定割増賃金率(25%)を超える率とするように努めること B月45時間を超える時間外労働をできる限り短くするように努めること
*上記の限度基準告示は、改正法の施行までに、あらためて改正される予定です。
■年次有給休暇を時間単位で取得できるようになります。
改正前の内容では、年次有給休暇は1日単位で取得することとされていますが、事業場で労使協定を締結することにより、1年に5日分を限度として時間単位で取得できるようになります。
年次有給休暇を日単位で取得するか、時間単位で取得するかは、労働者が自由に選択することができます。
*なお、労働者が1日単位での取得を希望した場合に、使用者が時間単位に変更することはできません。
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