就業規則・労働基準法・労働契約法・公益通報者保護法・個人情報保護法・始末書

就業規則の作成・労働基準法、公益通報者保護法・個人情報保護法の解説、モデル就業規則、始末書のサンプル。

就業規則の作り方、変更、労働基準法と諸規定の解説、公益通報者保護法・個人情報保護法

就業規則の改訂手続き。労働基準局、労働基準監督署の是正勧告について。公益通報者保護法・個人情報保護法

モデル就業規則、定年延長、再雇用制度、公益通報者保護法・個人情報保護法の解説

就業規則の作成・労働基準法の解説、36協定の記載事項。

就業規則・労働基準法、高年齢者雇用安定法、36協定について。

就業規則の作成。解雇、36協定による時間外労働について。

就業規則、賃金台帳、労働者名簿、出勤簿について。
就業規則、特別条項付き36協定ちその他の労使協定について

就業規則・労働契約法・高年齢者雇用安定法、継続雇用制度、正社員、パート

就業規則の作成労働契約法、労働条件など。

就業規則・労働契約法、労働条件の明示の義務。

就業規則の作り方・労働契約法と労働基準法

就業規則、嘱高年齢者雇用安定法、継続雇用制度託、パート、派遣社員

パート、アルバイトの就業規則、有給休暇の比例付与について。

就業規則診断
就業規則作成業務
就業規則の絶対的記載事項
就業規則と労使協定の効力
就業規則の作成、変更、賃金台帳、労働者名簿の作り方、始末書の書き方の紹介/就業規則改善委員会/労働基準法
就業規則の作成,変更,雛形
TOPページ  相談会情報  障害年金  事務所案内  連絡フォーム  DVDリスト
CONTENTS
 
就業規則作成講座DVD
製作:株式会社アビリティ
 
INDEX
労働基準法改正情報
就業規則診断
就業規則作成業務
就業規則作成・届出
就業規則作成手続
就業規則の記載事項
制裁規定の制限
就業規則の効力
 
労働基準法・労使協定
36協定・時間外休日労働
特別条項付き36協定
変形労働時間制
フレックスタイム制
専門業務型裁量労働制
事業場外労働
任意貯蓄
賃金控除協定
休憩一斉付与除外協定
年休計画的付与・賃金
就業規則(TOPページへ)
 
営業活動エリア
大阪府内
大阪市、堺市、東大阪市、八尾市、松原市、富田林市、岸和田市、高槻市、茨木市、吹田市、大東市、河内長野市、貝塚市、泉佐野市、豊中市、柏原市、藤井寺市、和泉市、高石市、羽曳野市、守口市、門真市、寝屋川市、四条畷市、枚方市、泉南市、大阪狭山市、箕面市、交野市、摂津市、阪南市、南河内郡、泉南郡、など

労働基準法 改正情報


 平成22年4月1日より、改正労働基準法が施行されます。

 今回の改正点の主な内容は、次の通りです。

■時間外労働に対する割増賃金率の引き上げ

1.1箇月の時間外労働時間数が60時間を超える場合、60時間を超えた部分は通常の賃金の50%以上の割増賃金が必要になります。

なお、当分の間、中小企業については、法定割増賃金率の引き上げは猶予されます。この件につきましては、施行から3年経過後に改めて検討することとされています。

 *中小企業の範囲
  資本金等の額または出資の総額が
  小売業 :資本金等5,000万円以下又は常用労働者数50人以下
  サービス業:資本金等5,000万円以下又は常用労働者数100人以下
  卸売業 :資本金等1億円以下又は常用労働者数100人以下
  上記以外:資本金等3億円以下又は常用労働者数300人以下

 *上記要件は、事業場単位ではなく、企業(法人または個人事業主)単位で判断されます。


2.割増賃金の支払いに代わる有給休暇の導入

 事業場で労使協定を締結することにより、1箇月に60時間を超える時間外労働を行った労働者に対して、改正法による引上げ分(25%増加部分)の割増賃金の支払に代えて、有給休暇を与えることができます。

 注意すべき点としては、労働者がこの有給休暇を取得した場合でも、25%の割増賃金の支払は必要となります。

 たとえば、労働者が時間外労働を月76時間行った場合は、月60時間を超える16時間分の割増賃金の引上げ分25%の支払に代えて、有給休暇(16時間×0.25=4時間分)の付与が可能となります。
(ただし、この場合でも76時間×1.25の割増賃金の支払は必要です。)


■割増賃金の引き上げに関する努力義務

 時間外労働の限度時間(たとえば1箇月45時間)を超える時間外労働を行った場合は、通常の賃金の25%を超える率による割増賃金の支払い(努力義務)

「時間外労働の限度基準(限度基準告示)」により、1か月に45時間を超えて時間外労働を行う場合には、あらかじめ労使で特別条項付きの時間外労働協定を締結する必要がありますが、新たに、次の@〜Bが必要となります。

@特別条項付き時間外労働協定では、月45時間を超える時間外労働に対する割増賃金率も定めること
A上記@の率は法定割増賃金率(25%)を超える率とするように努めること
B月45時間を超える時間外労働をできる限り短くするように努めること

*上記の限度基準告示は、改正法の施行までに、あらためて改正される予定です。


■年次有給休暇を時間単位で取得できるようになります。

 改正前の内容では、年次有給休暇は1日単位で取得することとされていますが、事業場で労使協定を締結することにより、1年に5日分を限度として時間単位で取得できるようになります。

 年次有給休暇を日単位で取得するか、時間単位で取得するかは、労働者が自由に選択することができます。

*なお、労働者が1日単位での取得を希望した場合に、使用者が時間単位に変更することはできません。 


社会保険・労働法務・労務管理・教育訓練研修
一般企業・労務担当者向け実務養成・研修DVD


人事労務管理担当者・実務養成講座
労働・社会保険の手続き、労働基準法、労災保険法・雇用保険法、育児・介護休業法等の
相談、実務についての実務力を養成するための研修教材(DVD)です。


 
就業規則改善委員会(TOP)
Copyrightc 就業規則改善委員会 All rights reserved.